また、死亡退職から1ヶ月以内に年末調整して源泉徴収票を家族に渡さないといけなかったと思うですが、本人の生命保険の控除証明書等は例年通りなら、11月中~下に届きます
1)源泉徴収はします
1.元妻と子が生活する住居は元妻に遺贈する、と離婚協議時に決定しましたが、そのままですと住居の相続税控除が受けられないでは・・・と考えています
まず、質問者さんの相続人ですが実子3人というでよろしいですね
知り合いとお嫁さんとはお財布を別々にしていて、知り合いが稼いだ分から出し、お嫁さんが稼いだ分は今後の為にと貯金しているようです
こんな状態では金銭の援助をしてもむなしいだけし、実際問題誰だってしたくもありません